大野城市議会 2020-12-09 令和2年予算委員会 付託案件審査 本文 2020-12-09
225: ◯コミュニティ文化課長(甲斐めぐみ) まどかぴあの職員につきましては、有期雇用契約の部分と、無期雇用契約の部分と二パターンございまして、内部のほうで無期雇用に上がるといいますか、契約をするときにはそこで委員会等を開いて試験を受けた上で、本人の意向に基づいてそういう形を取らせていただいております。ほとんどの職員さんが無期のほうに移行していると聞いております。以上です。
225: ◯コミュニティ文化課長(甲斐めぐみ) まどかぴあの職員につきましては、有期雇用契約の部分と、無期雇用契約の部分と二パターンございまして、内部のほうで無期雇用に上がるといいますか、契約をするときにはそこで委員会等を開いて試験を受けた上で、本人の意向に基づいてそういう形を取らせていただいております。ほとんどの職員さんが無期のほうに移行していると聞いております。以上です。
民間企業に働く非正規労働者は、平成30年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりました。しかし、公務員の臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず、任用であることを理由にいつまでも非正規、いつでも雇いどめできる不安定な状況であります。また、臨時・非常勤職員の待遇は悪く、最低賃金と大差ない賃金、通勤手当や一時金の支給もないところもあります。
フルタイム、無期雇用が原則という国際的なルールからも、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とする原則からも逸脱するものです。 なお、非正規職員の数は年々増加し、現在フルタイムが17名、パートタイムが362名、計463名にものぼっています。正規職員にすることを要望し、反対討論といたします。 ○議長(田中建一君) 討論を終わり、これより採決を行います。
220: ◯委員(松崎百合子) 62ページの人事管理費の臨時・嘱託職員に関してですけれども、今年度から5年間嘱託職員で働いていた方は、本人が希望すれば無期雇用になっていますでしょうか。
民間職場では有期雇用を無期雇用に転換できる仕組み、あるいは正社員への登用制度がつくられている。今回の地公法等の改正では、そこまで踏み込んでいないようですが、その点について報告をお願いします。 107: ◯議長(白石重成) 総務部長。 108: ◯総務部長(鐘江良介) 公務員については労働契約法の除外規定がありますので、有期無期の適用は受けないような形になっております。
158 ◯ 会計年度任用職員制度の創設は、労働契約法第18条及び第19条に基づく無期雇用への転換を回避するためではないかという疑心を持っている。
外郭団体において、労働契約法改正による有期雇用から無期雇用への転換に関するルールが遵守されるよう努められたい。 人材不足対策として、引き続き留学生の就職支援に取り組まれたい。 将来的なビジネス交流のため、ASEAN諸国との関係構築に努められたい。 北九州市文化・観光施設共通観覧券について、昨年の反省点を踏まえて、本格実施を検討されたい。
◆15番(廣瀬勝栄議員) 最後に、基本的な考え方ですが、同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲を持って働けるよう、同一企業、団体におけるいわゆる正規雇用労働者、無期雇用フルタイム労働者と、非正規雇用労働者、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものであるというふうに明記してあります。
民間職場では、労働契約法で有期雇用を無期雇用に転換できる仕組みや、正社員への登用制度がつくられています。民間準拠が原則の公務にもこうした制度を適用してもいいはずです。しかし、今回の会計年度任用職員の任期は会計年度の範囲内とされ、法律で1年と定められることになります。10年以上同じ仕事にあり、同じ人が正規職員と変わらぬ業務についている実態があります。
さらに、専門26業務区分というのがあるんですけども、それを廃止して、業務によって異なる派遣期間制限を全ての業務について3年を上限にして見直し、派遣期間が終了するときに派遣会社が派遣先に直接雇用の依頼をし、採用されなかった場合には新たな派遣先を紹介するか、派遣会社と無期雇用の契約を結ぶことの義務づけなどの雇用安定措置を講ずるものとされております。
一方、有期の契約社員は、労働契約法で、契約更新を繰り返して5年を超えたときには無期雇用への転換をすることになりました。また、労働契約法第20条では、正社員との格差など、不合理な労働条件も許されなくなりました。そのために、経営側は契約者に有期雇用を使いにくいと感じており、今回の派遣法の規制緩和につながっていると思います。既に有期の契約社員が多かった職場では派遣社員がふえ始めているそうでございます。
次に、地域の安定雇用に関連して、市の有期雇用契約嘱託員の安定雇用への改善、市企業局及び外郭団体の非正規、不安定雇用の改善と、無期雇用への転換等の改正労働契約法適用の状況について答弁を求めます。 次に、北九州市版オレンジプランについて伺います。 政府は1月に新オレンジプラン、認知症施策推進総合戦略を取りまとめ、認知症の人の将来推計の見通しとその対策を改定しました。
また、図書館の司書等、正規職員とされる雇用形態は、1年間の有期雇用の更新であり、年休付与、取得状況も不明、労働契約法改正による無期雇用への転換の周知も不明であるとのことで、不安定雇用であることが浮き彫りになりました。この実態から、本市図書館では、総務省の通知で指摘された経費削減のために、指定管理者制度が利用されていることは明らかです。
即ち5年を超えて働いた場合、本人の希望で無期雇用に転換できるのが改正の柱の1つです。この改正については、大きな柱が3つありましたが、今回この1つだけに絞らせて頂きたいと思っております。 ところが5年に達する前に、雇止めにされるのではないかという懸念が発生しております。既に施行を前にして、会社側が契約更新を5年未満に抑えようとする動きも出ております。
5年間勤めたら、選択により無期になって、無期雇用になるわけですね。自分が望めばずっと働けるようになるんです。試験制度もありません。パート労働においてはそういうふうに法律が変わりましたけど、公務労働はこれには該当しないんですよ。やはりそういう意味での公務労働の差というのが出てきている。おまけにやはり責任は持って働いていらっしゃる。
そこで、改正労働者派遣法が、10月1日から施行されましたが、その主な内容は、1)事業規制の強化では日雇い派遣の原則禁止や、関係派遣先への8割を超える派遣を禁止した専ら派遣、2)派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善では、派遣元に一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置の努力義務化や派遣労働者の賃金決定に当たり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮、派遣料に占めるマージン率などの